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お知らせ : 日比経済連携
投稿者: webmaster 投稿日時: 2007-3-21 17:51:45 (731 ヒット)

日比経済連携協定に基づくフィリピン人看護師・介護福祉士
候補者の適正な受入れについて

看護・介護分野の労働者の受入れを含む日比経済連携協定が平成18年9月9日に両国首脳によって署名され、同年12月6日に国会で承認されました。今後、フィリピンの上院において協定が批准された後、フィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受入れが開始されることとなります。
 これについて厚生労働省は、フィリピン人の受入れの仕組みや運営に関する基本的事項を明らかにするために指針を定めることとしていますが、本制度の円滑かつ適正な実施を図る上では、以下の点に留意が必要です。

(1) 今回のフィリピン人の受入れは、これまで我が国として労働者の受入れを認めてこなかった分野において、二国間の協定に基づき公的な枠組みで初めて受入れを行うものです。フィリピン人の受入れを適正に実施する観点から、我が国においては国際厚生事業団(JICWELS)が唯一のあっせん機関として位置づけられることになっており、これ以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者にフィリピン人のあっせんを依頼することはできません。


(2) 本協定に基づき入国するフィリピン人は、受入施設で就労しながら国家試験の合格を目指した研修を行いますが、あくまでもフィリピン人と受入施設との契約は雇用契約であり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を支払う必要があるほか、日本の労働関係法令や社会・労働保険が適用されます。


(3) 本協定によるフィリピン人の受入れは、3年間ないし4年間の滞在の間に看護師・介護福祉士の国家資格を取得していただき、引き続き我が国に滞在できるようにすることを目的とした制度です。したがって、国家資格取得前は受入施設の責任において、国家試験の合格を目標とした適切な研修を実施していただくことが何よりも重要となります。

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