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お知らせ : 医療法人制度について
投稿者: webmaster 投稿日時: 2005-8-1 17:20:24 (564 ヒット)

非営利性検討会が報告書 「持ち分は誤り」と明記


新設法人は持ち分なしに
 厚生労働省は22日、2階建て新制度への移行を骨子とする医療法人制度改革に向けた報告書案をまとめた。規制改革・民間開放推進会議が批判の的としていた医療法人の持ち分について、「医療法人の実態として持ち分があると誤って判断されてきた」と明記。医療法人は、出資や持ち分の概念のない非営利法人であることを明確にした。今後、新設される医療法人は、持ち分のない法人とするほか、約4万におよぶ既存の医療法人についても、持ち分があるとの前提で定められた定款の変更を促していく。


既存の医療法人は移行促す
 報告書案は同日、東京都内で開かれた「医業経営の非営利性等に関する検討会」(座長=田中滋・慶応大大学院教授)に提出され、おおむね了承された。

 医療法人制度の創設時の理念は出資持ち分の概念のない非営利法人だったのに、これまで誤った判断がされ、出資者個人に課税されていた ― 。これが、同検討会での厚労省の基本的な考え方だ。

 ただ、「これまで誤った指導をしてきたのは厚労省側だ」との批判もあった。検討会の席上、三上裕司・日本医師会常任理事は「誤って判断」との表記について、「医療法人も課税当局も医療法人の趣旨を理解せずに、持ち分があるものと判断してきた。一から出直す意味で、厚労省が謝ったという意味だろう」と述べた。

 現在の最高裁にあたる大審院の1926(昭和元)年の判例によると、「毎年利益配当しない場合でも、解散時にまとめて社員に残余財産の分配を契約しているなら、法人形態として営利法人と違いがない」としている。

 この判例に従うと、毎年の配当がなくても、1度にまとめて剰余金を分配する法人は営利法人となる。つまり、社員の退社時に出資額に応じて剰余金部分も払い戻したり、解散時に出資額に応じて残余財産を分配することは、剰余金の配当を禁止した医療法に違反することになる。

 1957(昭和32)年に当時の厚生省(当時)医務局総務課長は、持ち分の払い戻しについて「出資額に応ずる金額でなしても差し支えない」とする通知を出した。見方によっては、厚労省が医療法違反を容認したともとれるわけだ。

 報告書案では、この通知について廃止も含めて検討し、医療法違反を容認しているとの疑念が起こらないようにする、とした。

 厚労省医政局指導課によると、今後、社員退社時の払い戻しや残余財産の分配の際に剰余金部分を含めない、とする新しい社団医療法人のモデル定款を策定し、積極的に定款変更するよう都道府県などを通して周知徹底していく。

 法人が解散した際の残余財産の帰属先については、従来のような定款や「寄付行為」に定めるのではなく、国や地方公共団体か、他の医療法人に帰属させることを医療法上規定すべき、とした。いわゆる出資者へは、出資額を限度とする部分だけが戻り、剰余金は分配されないことにする。

 ただ、当分の間、経過期間を設け、医療法人の経営に支障がないように配慮するとも明記した。

公益性評価する指標を検討
 2階部分の公益性の高い医療法人はこれまで「認定医療法人」としてきたが、認定医療法人との呼称は報告書案から消えた。検討会では、山崎學・日本精神科病院協会副会長が「地域医療サービス法人」との呼称を提案した。

 2階部分の法人が担うことになる公益性の高いサービスについては、厚労省はこれまで、「休日診療、夜間診療などの救急医療」「へき地医療、離島医療」「重症難病患者に対する継続的な医療」などを挙げている。

 報告書案では、公益性の高いサービスの内容や、内容を客観的に評価できる指標を提示する必要があるとしており、今後、パブリックコメントなどを通じて意見を募集する。

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