2012年度の診療報酬改定は
薬価−1.26% 医療材料−0.12%(ともに医療費ベース)
診療報酬は+1.38%の改定となりました。
トータルでみると±0となるようです。
その中でも特に 救急医療 小児科医療 産科医療 精神科医療 在宅医療に手厚い点数誘導があります。
病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善の計画として
1、医師事務作業補助者の配置
2、短時間正規雇用医師の活用
3、地域の他の医療機関との連携体制
4、外来縮小の取組み
5、交替勤務制の導入
6、予定手術前の当直に対する配慮
などが盛り込まれています。
全体的に見れば チーム医療の推進や地域完結型の医療(地域完結型クリニカルパス)の更なる推進が行われようとしています。
在宅医療も機能を強化した在宅診・病 と従来の在宅支援診・病 との点数差がつきました。
一般病床入院基本料は約1%の増がされていますが、要介護被保険者の算定日数を超えてのリハビリ等の点数は下げられています。
後発医薬品使用体制加算や処方箋様式の変更 等 更なる後発品へのシフトもとられています。
CTやMRIも機種(性能)により点数差が生じるようになりました。
などなど 診療報酬改定についてお問合せがあればお答えさせていただきます。
急性期後の患者に対する入院医療を評価するものとして設定されていた「亜急性期入院医療管理料」の病床数規制が、条件付きながらも大幅に緩和される。200床以上病院に対する「亜急性期入院医療管理料1」は一般病床の「1割以下(400床以上では40床まで)」から「3割以下(最大60床まで)」に、また200床未満病院が対象の「亜急性期入院医療管理料2」は一般病床の「3割以下」から「5割以下」に拡大される。
亜急性期入院医療管理料は、急性期後の患者に対し「在宅復帰支援機能を有しながら、効率的かつ密度の高い医療を提供する病室」とされ、投薬、注射、検査などが包括されている。その病床数は、200床以上病院では最大40床まで、200床未満病院では最大60床までに規制されていた。
しかし、中医協の検証部会が行った調査の結果、亜急性期病棟にはリハビリテーションを行っている患者が多く入院していることがわかった。亜急性期病棟の入院患者の実態として初めて明らかにされたものであった。
これを受けて、今回の改定では、亜急性期病棟について、合併症があるなど密度の高い医療を必要とする患者に対する「回復期のリハビリテーションの提供」を評価することとした。したがって、従来の施設基準の要件のまま病床数の規制が緩和されるものではない。
200床以上の病院に対する「亜急性期入院医療管理料1」では、基本としての「一般病床の1割以下(400床以上では40床まで)」は維持しながら、「回復期リハビリテーションを要する状態の患者で、合併症を有する患者の受け入れ割合が10%以上」である場合に「3割以下(最大60床まで)」とすることを新たに認める。
200床未満病院に対する「亜急性期入院医療管理料2」でも、基本としての「一般病床の3割以下」を維持しながら、「他医療機関の7対1入院基本料等を算定している病床から3週間以内に受け入れた患者が当該病室に入院する患者の1割以上」である場合に「5割以下」まで認める。
200床未満の中小病院では、急性期病院からの受け入れ患者数が要件とされるが、その半数の100床規模までを亜急性期病棟とすることが可能となる。
亜急性期入院医療管理料の届出は、これまであまり進展していなかったが、今回の病床数規制の緩和により、大きく進むものと予想される。
中医協は2月5日の総会で、明細書の発行について、レセプトオンライン請求が義務付けられている医療機関は「原則として無料で発行する」ものとすることを決定した。「DPC点数の場合でも使用した医薬品と検査の名称の付記」を原則とする、ただし、明細書発行機能のないレセコンを使用していたり自動入金機を活用していてその改修が必要な場合は除外される。また、実施後の発行実態や事務・費用負担、患者への影響について検証する。これらの要件が示されたことを受けて、診療側が実施に同意、決定となった。
レセプトオンライン請求をしていても、明細書の無料発行を除外されるケースについては、前回、2月3日の議論で診療側委員が問題点として指摘していたことに対応したもの。また、実施後に検証する内容についても、診療側の懸念に配慮したものとなっている。
これを受け、3日の段階では「反対」の姿勢を示していた日本歯科医師会常任理事の渡辺氏が賛成を表明、続いて医科の委員も全員が賛成を表明、また、日本薬剤師会理事の三浦氏は「当初から賛成であった」との考えを明らかにした。
明細書の発行は、前回の改定で「希望する患者に発行する」形で導入され、発行する場合、実費程度の費用徴収も可能としていた。これに対し、支払側が以前から求めていた「すべての患者に無料で発行」を、今改定で取り入れるよう強く主張、最終的に診療側もこれを受け入れた。
ただ、現在医療機関で使用されているレセコンの状況を踏まえ、すぐに対応できない状態の場合には、現行どおり「希望する患者」への発行とし、費用の徴収も可能とする。
また、明細書の無料発行により、病名が知らされていない患者でも明細書の内容によって病名がわかるようになり治療上に影響を与える場合もあるとの診療側の懸念に対応し、明細書を無料発行すること、明細書が希望しない場合には患者から申し出をするように求める文書を院内に掲示することとする。
これにより、明細書の発行促進策としての診療所再診料への「明細書発行体制等加算」の新設も決定した。現行の初診料に対する電子化加算(3点)を移行させるものであり、点数は1点または2点になる模様。
医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について
平成14年4月1日付けの医療機関の広告規制の緩和に伴い、医師等の専門性に関し、告示で定める基準を満たすものとして厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名が広告できることとなりました。平成18年3月24日より、特定非営利活動法人日本呼吸器内視鏡学会、有限責任中間法人日本歯科麻酔学会、有限責任中間法人日本小児歯科学会の資格名が広告可能となりました。これにより医師等の専門性に関する資格名を広告できる団体が追加され、以下の47団体(広告可能な資格名の数は45)となりました。(別添は各都道府県医政主管部(局)長宛の通知)
(団体名) (資格名) (広告できる
資格者)
○(社) 日本整形外科学会 整形外科専門医 医師
○(社) 日本皮膚科学会 皮膚科専門医 医師
○(社) 日本麻酔科学会 麻酔科専門医 医師
○(社) 日本医学放射線学会 放射線科専門医 医師
○(財) 日本眼科学会 眼科専門医 医師
○(社) 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医 医師
○(社) 日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医 医師
○(社) 日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医 医師
○(社) 日本形成外科学会 形成外科専門医 医師
○(社) 日本病理学会 病理専門医 医師
○(社) 日本内科学会 内科専門医 医師
○(社) 日本外科学会 外科専門医 医師
○(社) 日本糖尿病学会 糖尿病専門医 医師
○(社) 日本肝臓学会 肝臓専門医 医師
○(社) 日本感染症学会 感染症専門医 医師
○有限責任中間法人 日本救急医学会 救急科専門医 医師
○(社) 日本血液学会 血液専門医 医師
○(社) 日本循環器学会 循環器専門医 医師
○(社) 日本呼吸器学会 呼吸器専門医 医師
○(財) 日本消化器病学会 消化器病専門医 医師
○(社) 日本腎臓学会 腎臓専門医 医師
○(社) 日本小児科学会 小児科専門医 医師
○(社) 日本口腔外科学会 口腔外科専門医 歯科医師
○(社) 日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医 医師
○有限責任中間法人 日本消化器外科学会 消化器外科専門医 医師
○(社) 日本超音波医学会 超音波専門医 医師
○特定非営利活動法人 日本臨床細胞学会 細胞診専門医 医師
○(社) 日本透析医学会 透析専門医 医師
○(社) 日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医 医師
○(社) 日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション科専門医 医師
○(社) 日本老年医学会 老年病専門医 医師
○特定非営利活動法人 日本胸部外科学会 心臓血管外科専門医 医師
○特定非営利活動法人 日本血管外科学会 心臓血管外科専門医 医師
○特定非営利活動法人 日本心臓血管外科学会 心臓血管外科専門医 医師
○特定非営利活動法人 日本胸部外科学会 呼吸器外科専門医 医師
○特定非営利活動法人 日本呼吸器外科学会 呼吸器外科専門医 医師
○(社) 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医 医師
○特定非営利活動法人 日本小児外科学会 小児外科専門医 医師
○有限責任中間法人 日本神経学会 神経内科専門医 医師
○有限責任中間法人 日本リウマチ学会 リウマチ専門医 医師
○特定非営利活動法人 日本歯周病学会 歯周病専門医 歯科医師
○有限責任中間法人 日本乳癌学会 乳腺専門医 医師
○有限責任中間法人 日本人類遺伝学会 臨床遺伝専門医 医師
○(社) 日本東洋医学会 漢方専門医 医師
○特定非営利活動法人 日本レーザー医学会 レーザー専門医 医師
○特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医 医師
○有限責任中間法人 日本歯科麻酔学会 歯科麻酔専門医 歯科医師
○有限責任中間法人 日本小児歯科学会 小児歯科専門医 歯科医師
長期入院する慢性病の高齢者向け施設である医療型「療養病床」(25万床)を11年度末までに4割減らす計画について、厚生労働省は削減を断念し、現状維持する方針に転換した。都道府県ごとに需要を調査した結果、25万床前後の確保が必要と判断した。厚労省は療養病床削減により医療給付費を3000億円削減する方針だったが、今回の計画断念で高齢者の医療費抑制政策全般にも影響を与えることは必至だ。
政府は06年2月、「入院している人の半分は治療の必要がない」として、当時38万床あった病床のうち介護型療養病床(13万床)を全廃し、医療型療養病床を4割減らして15万床にする方針を決定。達成に向け、「医療の必要度が低い」と判定された人の入院費を減額し、そうした入院患者を多く抱えていた場合は病院経営が成り立たなくなるようにした。
このため厚労省は07年4月、医療型療養病床のうち回復期リハビリ病棟(2万床)を削減対象から外したうえで、都道府県を通じて実情調査。必要とする療養病床数を積み上げたところ、当初計画を7万床上回る約22万床に達することが判明した。一方で削減対象から外したリハビリ病棟は今後少なくともいまの1.5倍、3万床程度は必要になるとみられている。需要数を合わせると現状と同じ25万床前後となり、削減計画の見直しとなった。

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