
介護報酬を部分改定
投稿日時 2005-7-27 14:28:04 | トピック: お知らせ
| 尾辻秀久厚生労働相は7月14日、介護保険3施設などの居住費、食費が10月から自己負担となることに伴い、介護報酬単位の見直しを、社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=大森彌・千葉大教授)に諮問した。 見直しでは、施設サービス費から居住費相当分を引き下げ、利用者の自己負担を導入。介護老人保健施設、介護療養型医療施設にもユニットケアを評価する報酬体系を新設する。また食費の保険給付である「基本食事サービス費」を廃止。「栄養ケアマネジメント加算」を新設するなどして、きめ細かな栄養管理の取り組みを促す。施行は10月1日。 今回は、改正介護保険法のうち10月実施分の施行に伴う部分改定。厚生労働省によると、実施されれば、2005年度予算ベースで介護保険給付費を1300億円(うち国費400億円)引き下げる財政影響がある。平年度ベースでは3000億円(1000億円)の給付費減につながり、介護保険料を月額平均200円引き下げる効果がある。 諮問案によると、居住環境の違いに応じて介護3施設それぞれに、 (1)ユニット型個室 (2)ユニット型準個室 (3)従来型個室 (4)多床室 ― の4類型の報酬を設定。介護老人福祉施設で進めてきたユニットケアを、介護老人保健施設、介護療養型医療施設にも取り入れるため、「ユニット型施設サービス費」を創設するなどの見直しを行う。 食費については、「基本食事サービス費」や通所サービスの「食事提供加算」を廃止。食材費と調理費相当分を利用者負担とする。 その一方で、個々の利用者の健康状態にあった栄養管理を促すため、「栄養マネジメント加算」(1日当たり12単位)や、管理栄養士か栄養士を1人以上配置した場合に算定する「栄養管理体制加算」(12単位、10単位)を新設。経口摂取を進めるため医師が栄養管理を行う場合に180日を限度に算定する「経口移行加算」(28単位)も設け、医師の指示せんに基づき療養食を提供した場合の「療養食加算」(23単位)を新設する。
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