
在宅支援診療所の要件
投稿日時 2006-2-20 19:23:29 | トピック: お知らせ
| 在宅療養支援診療所の要件
保険医療機関たる診療所であること ・当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護師を配置し、 その連絡先を文書で患家に提供していること ・当該診療所内において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、 患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の 氏名、担当日等を文書で患家に提供していること ・当該診療所内において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等 の看護師との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の医師の指示 に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の 担当看護師の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること ・当該診療所内において、又は他の保険医療機関との連携により他の保険 医療機関内において、在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を 確保していること ・医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員 (ケアマネ ジャー)等と連携していること ・当該診療所における在宅看取り数を報告すること 等
在宅時医学管理料などの再編 患家の求めに応じて24時間対応できる体制に係る評価を充実する観点から、診療報酬体系を簡素化する観点も踏まえ、在宅時医学管理料及び寝たきり老人在宅総合診療料を再編する中で、 ・在宅療養支援診療所(仮称)である場合については、24時間患家の 求めに応じて往診又は訪問看護が提供できる体制に係る評価を引き上げる ・在宅療養支援診療所(仮称)又は連携先の他の保険医療機関等から患家の 求めに応じて提供される往診又は訪問看護について、緊急の場合等の往診 又は訪問看護に対する加算を新たに設けるほか、在宅末期医療総合診療料 について、在宅療養支援診療所(仮称)であることを算定要件とする方向で 検討する。
重症者管理加算、 在宅移行管理加算の引き上げ 訪問看護における重症者管理加算及び在宅移行管理加算について、患者の重症度、処置の難易度等の高い患者については、評価を引き上げる方向で検討する。
ターミナルケアの評価 在宅における療養の終末期に係る評価を充実する観点から、 ・在宅患者訪問診療料におけるターミナルケアに係る評価について、1ヶ月 以上にわたり訪問診療を実施していた場合に算定するとの要件を改め、 死亡日前一定期間内に訪問診療を一定回数以上実施していることを 算定要件とするとともに、在宅療養支援診療所(仮称)が関与し、かつ、 死亡前24時間以内にターミナルケアを行っていた場合には評価を引き上げる ・在宅患者訪問看護・指導料及び訪問看護療養費におけるターミナルケアに 係る評価について、死亡前24時間以内に訪問看護を行っていた場合に 算定するとの要件は維持する一方、1ヶ月以上にわたり訪問看護を実施 していた場合等に算定するとの要件を改め、死亡日前一定期間内に訪問 看護を一定回数以上実施していることを算定要件とするとともに、在宅 療養支援診療所(仮称)が関与する場合には評価を引き上げる方向で 検討する。
末期悪性腫瘍患者に対する評価 自宅以外の多様な居住の場におけるターミナルケアを推進する観点から、末期の悪性腫瘍の患者については、 ・介護保険法上の特定施設入居者生活介護の指定を受けているケアハウスや 有料老人ホームの入居者であっても、在宅療養支援診療所(仮称)に係る 医師が訪問診療を行う場合には、在宅患者訪問診療料を算定できること とする ・特別養護老人ホームの入所者であっても、在宅療養支援診療所(仮称)に係る 医師が訪問診療を行う場合やその指示に基づき訪問看護等を行う場合には、 在宅患者訪問診療料及び在宅患者訪問看護・指導料等又は訪問看護療養費 を算定できることとする方向で検討する
在宅末期医療総合診療料の評価 在宅における療養を補完的に支援する入院医療を評価する観点から、在宅末期医療総合診療料について、在宅療養支援診療所(仮称)の関与を要件として、在宅医療と入院医療とが混在した場合にも算定できる取扱いとする方向で検討する。
等 今後益々在宅医療の充実が望まれる。
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