ニコチン依存症管理料

投稿日時 2006-8-24 15:14:41 | トピック: お知らせ

ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出について


1.ニコチン依存症管理料の施設基準に規定する呼気一酸化炭素濃度測定器は、薬事法により医療機器として呼気中の一酸化炭素濃度の測定に係る承認等を受けているものでなければならないこと。


2.既に受理しているニコチン依存症管理料に係る届出書に記載されている医療機器が1に該当しない場合にあっては、平成18年8月1日以降は当該届出保険医療機関については、施設基準に適合しないものとして取扱うこととすること。なお、平成18年8月31日までに、1に該当する呼気一酸化炭素濃度測定器を平成18年9月30日までに購入する旨を示した文書の提出が行われた場合にあっては、継続して適合しているものとしてみなすこととすること。また、当該取扱いについては、平成18年8月4日以降の新規の届出には適用しないこととすること。

3.呼気一酸化炭素濃度測定器を購入する旨を示した文書の提出を行った保険医療機関にあっては、呼気一酸化炭素濃度測定器の購人後は速やかにニコチン依存症管理料に係る届出の内容の変更を行うこととすること。

4.呼気一酸化炭素濃度測定器を購入するまでの間は、喫煙量や喫煙状況等の禁煙の効果の確認は、問診等により行うこととし、「禁煙治療のための標準手順書」に則り適切に禁煙治療を行うこととすること。




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